よくある質問



警戒区域等の指定



Q-9
警戒区域と特別警戒区域の違いは。

1.警戒区域は,土砂災害が発生した場合,住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です。過去の土砂災害による土砂の到達範囲などを勘案して設定されます。

2.特別警戒区域は,警戒区域のうち土砂災害が発生した場合,建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。

▲ページのトップへ

Q-10
警戒区域に指定されたらどうなるのですか。

1.警戒区域では,市町地域防災計画において,土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達,避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路,円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある要配慮者利用施設の名称及び所在地,救助その他必要な警戒避難体制に関する事項を定めることになっています。(土砂法第8条第1項)

2.市町長は,警戒避難に必要な情報を住民に周知させるために,印刷物やその他の措置を講じなければなりません。(土砂法第8条第3項)

3.地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者は避難確保計画を作成し避難訓練を行う必要があります。(土砂法第8条の2第1項〜第5項)

4.不動産取引において,宅地建物取引業者は指定された警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し,説明を行わなければなりません。(宅建業法第35条第1項第14号)

▲ページのトップへ

Q-11
特別警戒区域に指定されたらどうなるのですか。

1.特別警戒区域は,警戒区域のうち,土砂災害が発生した場合に,建築物に損壊が生じ,住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。

 特別警戒区域では次のようなことが行われます。

 (1)特定開発行為に対する許可制
 住宅宅地分譲並びに,社会福祉施設,幼稚園,病院といった要配慮者利用施設建築のための開発行為は,県知事の許可が必要になります。(土砂法第10条)

 (2)建築物の構造規制
 特別警戒区域内では,想定される衝撃の力に耐えられるよう居室を有する建築物の構造が規制されます。(土砂法第24条)
 居室を有する建築物の建築行為(新築,改築,増築)は,都市計画区域外であっても建築確認が必要になります。(土砂法第25条)

 (3)建築物などの移転の勧告及び支援措置
 県知事は,危険な状態の建築物の所有者などに対して家屋の移転などの勧告をすることができます。(土砂法第26条) 支援措置としては,住宅金融公庫の融資やがけ地近接等危険住宅移転事業による補助を受けることができます。

 (4)宅地建物取引における措置
 特定開発行為においては,県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告,売買などの契約の締結が行えません。(宅建業法第33条,第36条) また,宅地建物取引業者は,当該宅地または建物の売買などにあたり特定開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。(宅建業法第35条第1項第14号)

▲ページのトップへ

Q-12
県や市が造成を許可した宅地が,どうして警戒区域等に指定されたのですか。

1.都市計画法や宅地造成等規制法などに基づいて開発許可を受けたところでも,開発区域外の斜面や渓流からの土砂によって被害を受けています(いわゆる「もらい災害」です)。このような災害にも対応するために土砂災害防止法が制定されました。したがってこれまでの開発に関する法律と目的が異なりますので,土砂災害防止法に基づき基礎調査が実施され,区域指定の対象になることがあります。

▲ページのトップへ

Q-13
警戒区域等に指定された区域およびその告示文は,どこで閲覧できますか。

1.指定区域は1/2,500の平面図で公示します。その図面は広島県の出先機関である建設事務所(支所)で閲覧できます。また,特別警戒区域に関する図面は,市町役場でも閲覧できます。インターネットで公開されている図面(PDFファイル)は参考図としてご利用ください。

2.警戒区域等の告示文は広島県報に掲載されています。広島県報は広島県のホームページ(「インターネット版 広島県報」)で閲覧できます。

▲ページのトップへ

Q-14
特別警戒区域の範囲を現地で確認できる手段はありますか。 

1.現地には,標柱などは設置しませんが,図面により範囲を確認できます。また,現地に区域を復元するための座標値等を参考資料として提供することも可能です。
 なお,座標などの資料は区域を管轄する建設事務所(支所)にて確認できます。
 ただし座標復元等については,原則個人等にて対応をお願いします。

▲ページのトップへ

 

Q-15
現在,宅地などに利用されていない土地でも,警戒区域等に指定されますか。

Q-16
過去に土砂災害が発生していない土地でも,警戒区域等に指定されますか。

1.将来的に宅地などの開発の可能性があり,潜在的に土砂災害の危険性を有している場合は,区域指定の対象になります。

2.基礎調査の対象は,土砂災害のおそれがある土地で,過去の土砂災害の有無に関係ありません。具体的な調査対象は土砂災害危険箇所です。

3.土砂災害は自然現象であり,今まで起こらなかったから将来にも起こらないとは限らず,土砂災害が発生するおそれのある土地の区域については,区域指定を行うことにより,あらかじめ対策を講じて住民の生命または身体を保護する必要があることから,区域指定の対象になります。

▲ページのトップへ

Q-17
警戒区域の指定範囲が変更されることはありますか。

1.土砂災害警戒区域等は,地形地物の変化状況によっては区域の範囲の変更や指定区域の解除の可能性があります。
土砂災害警戒区域は,地形要因に基づき区域指定が行われるため,地形に変化がない限り区域の範囲の変更及び指定区域の解除は行われません。

▲ページのトップへ

Q-18
特別警戒区域は,指定解除されることがありますか。

1.特別警戒区域は,対策工事を実施したことや地形の改変などによってその指定事由がなくなったときは指定の全部または一部についてを解除するものとされています。(土砂法第9条第8項)

Q-19
「指定前」の意味は。

1.土砂災害防止法に基づく基礎調査の済んだ箇所を表しています。これは法律に基づき調査結果を公表しているものです。
なお,公表した調査結果は今後の指定した区域と異なる場合があります。

Q-20
基礎調査から指定までの期間は。

1.調査結果の公表から当該年度末までの期間に指定事務を行うようにしておりますが,例外もあります。
詳しくは,広島県土木建築局土砂法指定推進担当,あるいは広島県の出先機関である建築事務所(支所)でご確認ください。