土砂災害の自然現象(土石流,がけ崩れ,地すべり)(注2)の種類に応じた区域の指定をします。
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■土砂災害警戒区域■土砂災害のおそれがある区域(注3)
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警戒区域等は,土砂災害の種類に応じて基礎調査を行い指定します。
基礎調査の対象は、地形、地質、土地利用状況等をもとに現地調査などを踏まえ選定します。※詳細は国土交通省の資料をご参照ください。
現在、広島県では、砂防堰堤等のハード対策の完了に伴う土砂災害特別警戒区域等の見直し箇所、航空レーザ測量等による高精度地形情報により危害のおそれのある土地として抽出された箇所、土地の地形改変箇所、新たに家屋等が新築された箇所等をもとに、基礎調査を実施しております。
土砂災害防止法で対象となる土砂災害の自然現象の種類は,「土石流」「急傾斜地の崩壊」「地すべり」です。
「急傾斜地の崩壊」は,従来,「がけ崩れ」と呼んでいた土砂災害と同一のものです。
土砂災害防止法では,自然現象を次のように定義しています。(法第2条)
土石流:山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象
急傾斜地の崩壊:傾斜度が30°以上である土地が崩壊する自然現象
地すべり:土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象
土砂災害警戒区域は,次のような区域です。
「急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域」(法第7条)
土砂災害特別警戒区域は,土砂災害警戒区域に含まれます。
土砂災害特別警戒区域は,次のような区域です。
「急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域」(法第9条)