指定する場所
土石流のおそれがある渓流(ただし流域面積が5km2以内)
指定区域の範囲
谷出口から下流端は渓床勾配が2°まで(明らかに土砂が到達しない範囲は除く)
特別警戒区域は,土石流による外力が建築物の耐力(注1)を上回る範囲を指定します。
また,区域を指定する際は,以下のような分類で区分します。
●土石流による外力
土石流により建築物に作用すると想定される力のことで,土石流により流下する土石等の量,土地の勾配に応じて決まる数値
●建築物の耐力
通常の建築物が土石流に対して住民等の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれがある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさのことで,土石流の高さに応じて決まる数値
土石流による外力や建築物の耐力の算出は,政令で定められています。
詳細は,こちらをご覧ください。 土砂災害防止法(国土交通省へのリンク)