土砂災害警戒区域では
警戒避難体制の整備 詳細>>
警戒避難体制の整備イメージ
土砂災害から生命を守るため,災害情報の伝達や避難が早くできるように,警戒避難体制の整備が図られます。
さらに、土砂災害特別警戒区域では
建築物の構造規制 詳細>>
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想定される衝撃等に対し,建築物が安全であるかどうか建築確認がされます。
特定開発行為に対する許可制 詳細>>
特定開発行為に対する許可制イメージ
住宅宅地分譲や,老人ホーム,病院など要配慮者利用施設の建築を行う場合の開発行為には,許可が必要です。
建築物の移転 詳細>>
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著しい損壊が生ずるおそれがある建築物の所有者に対し,移転の勧告を行うことがあります。

■宅地建物取引における措置

 警戒区域では,宅地建物取引業者は,当該宅地または建物の売買にあたり,警戒区域である旨について,重要事項説明を行う事が義務づけられています。

さらに,特別警戒区域では,特定開発行為は,知事の許可を受けないと,当該宅地の広告,売買契約ができません。また,宅地建物取引業者は,特定開発行為の 許可について重要事項説明が義務づけらています。 詳細>>

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