特定開発行為の許可制度の概要

 特定開発行為に際しては,土砂災害を防止するための計画の事前審査で許可を受けたのち,開発に着手できます。さらに,対策工事完了後,対策工事の検査を受け検査済証の交付を受ける必要があります。

手続きの流れ


土砂災害防止法が適用される特定開発行為かどうかの確認 非自己用住宅及び要配慮者利用施設以外の用途でない開発行為が対象となります。この制限用途のほか,予定建築物の敷地が特別警戒区域の中に入っている場合に限り,本法が適用されます。
対策工事等の計画 許可を受けようとする者は,土砂災害から安全性を確保する目的で対策工法の選択,対策施設の配置計画などを立案する必要があります
対策工事等の設計 許可を受けようとする者は,急傾斜地の崩壊に伴い生じる土石等の移動等によって生じる力を設計外力として設定するなど,技術基準を満たす対策工事等の設計を行う必要があります。
開発許可申請(法11条) 許可を受けようとする者は,対策施設等の設計が完了した時点で,広島県知事に開発許可申請する必要があります。
対策工事等の計画の審査
(法12条,16条)
広島県知事は,特定開発行為許可申請があったときは対策工事等の計画が技術的基準に従い講じたものであるかどうか等について審査し,許可又は不許可の処分を行います。
変更申請(法17条) 許可を受けた者が許可を受けた後に申請内容を変更する場合は,広島県知事へ変更許可申請等が必要です。
特定開発行為の廃止(法20条) 許可を受けた者が許可を受けた後に当該許可に係る対策工事等を廃止したときは,広島県知事への届け出が必要です。
対策工事等の施工 法11条または法17条による申請によって許可を受けた場合,対策工事等を着工できます。
工事完了の検査(法18条) 許可を受けた者は,対策工事が完了した際,その旨を広島県知事に届け出し,検査を受ける必要があります。広島県知事は技術的基準に適合しているかどうかについて検査を行い,適合している場合,検査済証を届け出した者に交付し,その旨を公告します。
既着手の場合の届出(法14条) 特別警戒区域の指定の際,既に特定開発行為に着手している者は,その旨を広島県知事へ届け出なくてはなりません。広島県知事は,届け出した者に対して,必要な助言または勧告をすることがあります。

特定開発行為上,必要な作業など
特定開発行為上,必要な申請手続き
広島県

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