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                    | ■土砂災害警戒区域内■ |  
                    | ●特定開発行為における物件の広告・売買 |  
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                    | ●物件の取引では,重要事項の義務づけ |  
                    | 宅地・建物の売買または交換および賃借の契約にあたっては,「土砂災害警戒区域」内であるか否かの旨について,重要事項説明が義務づけられます。 |  |  | 
            
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                    | ■土砂災害特別警戒区域内■ |  
                    | ●特定開発行為における物件の広告・売買 |  
                    | 特定の開発行為では,都道府県知事の許可を受けた後でなければ,当該宅地の広告,売買契約の締結ができません。 |  
                    | ●物件の取引では,重要事項の義務づけ |  
                    | 対象物件が,特別警戒区域内にある場合は,「特定開発行為ならびにその変更の制限」が重要事項説明として義務づけられます。 
 
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