宅地建物取引における措置

■土砂災害警戒区域内■
●特定開発行為における物件の広告・売買



●物件の取引では,重要事項の義務づけ
 宅地・建物の売買または交換および賃借の契約にあたっては,「土砂災害警戒区域」内であるか否かの旨について,重要事項説明が義務づけられます。
■土砂災害特別警戒区域内■
●特定開発行為における物件の広告・売買
 特定の開発行為では,都道府県知事の許可を受けた後でなければ,当該宅地の広告,売買契約の締結ができません。
●物件の取引では,重要事項の義務づけ
 対象物件が,特別警戒区域内にある場合は,「特定開発行為ならびにその変更の制限」が重要事項説明として義務づけられます。

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