建築物の構造規制 土砂災害特別警戒区域内
特別警戒区域では,住民などの生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために,急傾斜地の崩壊などにともなう土石等が建築物に及ぼす力に対して,建築物の構造が安全なものとする必要があります。
居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち,特別警戒区域内の建築物の建築などに着手する前に,建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて,確認申請書を提出し,建築主事の確認を受けることが必要になります。(新築・増築・改築が対象です)
建築確認申請制度については,こちらをご覧ください(広島県土木建築局建築課へ)
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具体的な構造基準は,建築基準法に基づく政令で,土砂災害の原因となる自然現象ごとに定められています。
・基礎と一体の控え壁を有する鉄筋コンクリート造の壁
・崩壊土砂の衝撃を受ける高さ以下にある構造耐力上主要な部分は,鉄筋コンクリート造とすること
・急傾斜地に面する外壁は,崩壊土砂の衝撃を受ける高さ以下の部分を鉄筋コンクリート造の耐力壁(建築基準法施行令第78条の2の規定による耐力壁で,開口部を設けないものに限る。)とすること
・この場合において,当該外壁に作用する衝撃力の強さに応じ,外壁の厚さや鉄筋の配置を定められたものにすること
・国土交通大臣が定める方法による構造計算によって崩壊土砂の衝撃に対して安全であることが確かめられた場合,または,急傾斜地と建築物の間の位置に鉄筋コンクリート造のへい(崩壊土砂を受け止める高さ以上のものに限る。)を設置する場合その他国土交通大臣が定める安全上適切な措置を講ずる場合はこの限りでない。