特定開発行為に対する許可制           土砂災害特別警戒区域


許可が必要■住宅宅地分譲などを目的とする特定開発行為には,許可が必要です

 特別警戒区域内での,住宅宅地分譲や社会福祉施設・幼稚園・病院といった要配慮者利用施設(制限用途)の建築のための開発行為については,土砂災害を防止するための対策工事が必要です。




■特定開発行為許可制度の目的

 〜開発段階から土砂災害に対する安全性の確保を図ります〜

 土砂災害の発生のおそれがある箇所にもかかわらず,十分な安全性が確保されないまま,住宅などが立地したため,土砂災害危険箇所は年々増えつづけてきました。平成11年6月29日に発生した豪雨災害では,このような危険な箇所で土砂災害が発生し,貴重な人命が失われています。このため,特別警戒区域における開発行為を許可制にし,安全性の確保を開発段階から図ろうとするものです。


■特定開発行為の許可を得るために必要な対策工事

 特別警戒区域で示す自然現象(急傾斜地の崩壊,土石流,地滑り)に応じて,土砂災害を防止するための対策工事が必要です。


土砂災害防止法の全文は,こちらで閲覧できます。

土砂災害防止法 (国土交通省へのリンク)

関連法令の検索には,こちらが便利です。

法令データ提供システム(総務省へのリンク)

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