建築物の移転及び改修             土砂災害特別警戒区域内


■建築物の移転等の勧告

 急傾斜地の崩壊などが発生した場合にその居住者など生命や身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の所有者,管理者または占有者に対し,特別警戒区域から安全な区域に移転するなどの土砂災害の防止・軽減のための措置について,都道府県知事が勧告できることになっています。


■移転される方への支援措置

1.住宅金融支援機構の融資

 地すべり等関連住宅融資は,特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転,代替住宅の建設,土地の取得等に必要な資金の融資を受けられます。(融資金利の優遇措置有)


2.住宅・建築物安全ストック形成事業による補助

 特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から移転し,代替家屋の建設を行う者に対し,危険住宅の除去等に要する費用及び危険住宅に代わる住宅の建設に要する費用の一部が補助されます。(平成21年度より「がけ地近接等危険住宅移転事業」を住宅・建築物安全ストック形成事業に統合)※補助制度を実施していない市町村もあります。

 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/107/gakekin01.html


■改修される方への支援措置

 特別警戒区域内の既存不適格住宅・建築物が,土砂災害対策改修を実施する場合,工事費用の一部が補助されます。

 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/107/doshakaishu01.html

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