指定する場所
急傾斜地(傾斜度が30°以上で,高さ5m以上)
指定区域の範囲
1)斜面の上端から水平距離10m以内
2)斜面
3)斜面の下端から水平距離で急傾斜の高さに相当する距離の2倍(最大で50m)以内
特別警戒区域は急傾斜の崩壊による外力が建築物の耐力を上回る範囲を指定します。急傾斜地の崩壊による外力は,移動の力と堆積の力に分類されます。(注1)
また,区域を指定する際は,以下のような分類で区分します。
急傾斜地の崩壊による外力は,移動の力と堆積の力に分類されます
●移動の力
急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物に作用すると想定される力のことで,急傾斜地の高さ及び傾斜度,当該急傾斜地の下端から建築物までの水平距離に応じて決まる数値
●堆積の力
急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により当該建築物に作用すると想定される力のことで,急傾斜地の高さ及び傾斜度,当該急傾斜地の下端から建築物までの水平距離に応じて決まる数値
●建築物の耐力
通常の建築物が急傾斜地の崩壊に対して住民等の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれがある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさのことで,急傾斜地の崩壊に伴う土石等の高さに応じて決まる数値
急傾斜地の崩壊による外力や建築物の耐力の算出は,政令で定められています。
詳細は,こちらをご覧ください。 土砂災害防止法(国土交通省へのリンク)
1)土石等の高さが1メートル以下の場合急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物に作用すると想定される力の大きさが1平方メートルにつき100 キロニュートンを超える区域及びそれ以外の区域
2)土石等の高さが3メートルを超える場合急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積の高さが3 メートルを超える区域及びそれ以外の区域