よくある質問



建築物の移転及び改修



Q-26
特別警戒区域に指定された場合,土地や建築物に対する規制がかかりますが,規制に対する補償はありますか。

1.土砂災害防止法に基づく特別警戒区域の指定は,その土地が本来持っている危険性を明らかにするものです。そのため,指定に対する経済的な補償はありません。

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Q-27
特別警戒区域は,土砂災害が発生すると建物が破壊され人命に大きな被害が生ずるおそれがありますが,このような区域から移転及び改修する場合に,なにか支援措置はありますか。

1.支援措置として,移転であれば住宅金融支援機構の融資やがけ地近接等危険住宅移転事業,改修であれば土砂災害対策改修促進事業による補助を受けることができます。

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Q-28
特別警戒区域に指定されると,不適格な住宅は,ただちに移転勧告を受けるのですか。

1.既存不適格建築物について,直ちに移転勧告することはありません。

2.移転勧告は,建築物の所有者などに自主的な改善措置を促すもので,強制力はありません。