土砂災害危険箇所図について

4 土砂災害危険箇所

 土砂災害危険箇所調査は,土砂災害危険箇所調査要領(注2)に基づき実施されます。土砂災害危険箇所調査では,調査要領に従い1/25,000地形図を用いて土砂災害危険箇所の所在を把握しました。土砂災害危険箇所図は,1/25,000地形図で把握した土砂災害危険箇所を1/10,000程度の地形図へ転記したものです。

4.1 土石流危険渓流及び土石流による被害のおそれがある区域

 土石流発生のおそれがあり,人家や公共施設(注3)に被害のおそれのある渓流を土石流危険渓流といいます。土石流危険渓流調査では,谷地形をしている渓流又は,過去に土石流が発生した渓流,土石流の発生のおそれのある渓流を土石流危険渓流として把握しました。
 土石流による被害のおそれのある区域は,地形と土砂の堆積状況及び過去の土石流の氾濫実績を基に,想定される最大規模の土石流が氾濫するおそれがある区域です。土石流危険渓流調査では,土石流が発生する勾配15°から勾配が3°になる地点を目安に,過去の実績,地形や堆積物から判断し,土石流による被害のおそれのある区域を把握しました(注4)

土石流危険渓流及び土石流による被害のおそれのある箇所

4.2 急傾斜地崩壊危険箇所及びがけ崩れによる被害のおそれがある区域

 傾斜度30°かつ高さ5m以上の急傾斜地で人家や公共施設(注3)に被害を生じるおそれのある箇所を急傾斜地崩壊危険箇所といいます。
 がけ崩れによる被害のおそれのある区域とは,急傾斜地崩壊危険箇所で,斜面の下部では斜面から50mを上限として斜面の高さの2倍以内,斜面の上部では斜面から斜面高さ以内を目安に設定した区域です(注4)

急傾斜地崩壊危険箇所及びがけ崩れよる被害のおそれのある箇所

4.3 地すべり危険箇所及び地すべりによる被害のおそれがある区域

 地すべりが発生している又は地すべりが発生するおそれがある箇所のうち,河川,道路,公共施設,人家等(注3)に被害を与えるおそれのある箇所を地すべり危険箇所といいます。
 地すべりによる被害のおそれのある区域とは,地すべり危険箇所の下端から地すべり危険箇所の長さ又は250m以内の範囲を目安に設定した区域です(注4)

地すべり危険箇所及び地すべりよる被害のおそれのある箇所

4.4 雪崩危険箇所

雪崩災害のおそれがある地域(注5)において,傾斜度15°かつ高さ10m以上の斜面で,雪崩により人家や公共施設(注3)に被害を生じるおそれのある箇所を雪崩危険箇所といいます。

雪崩危険箇所

 

(注2)

土石流危険渓流:土石流危険渓流及び土石流危険渓流調査要領(案),平成11年4月,建設省河川局砂防部

急傾斜地崩壊危険箇所:急傾斜地崩壊危険箇所点検要領,平成11年11月,建設省河川局砂防部傾斜地保全課

地すべり危険箇所:地すべり危険箇所調査要領,平成8年10月,建設省河川局砂防部傾斜地保全課

雪崩危険箇所:雪崩危険箇所等点検要領,平成12年2月,建設省河川局砂防部傾斜地保全課

 

(注3)

 土砂災害危険箇所は,原則として人家や公共施設に被害を与えるおそれのある箇所,及び人家や公共施設がない箇所でも今後宅地開発等により人家や公共施設の立地の可能性のある箇所についても調査しております。

 

(注4)

 土砂災害による被害のおそれのある区域は,過去の土砂災害の実績等から得られた知見を基に調査方法を決めたものです。しかしながら,この範囲を正確に想定することは現状では非常に困難であります。したがって,土砂災害が発生した場合,この範囲を超えて被害がおよぶ場合もあります。

 

(注5)

 雪崩災害のおそれがある地域は,豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項に基づく豪雪地帯市町村としています。(対象地域:廿日市市の一部,安芸太田町の一部,北広島町,安芸高田市の一部,三次市の一部,庄原市の一部)。

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