よくある質問


Q1
土砂災害危険箇所図の使いみちは。
土砂災害危険箇所図は,次のような防災対策に役に立てられると考えます。
 1.普段から危険な箇所を知ってもらうことにより,住民の自主避難に活用する。
 2.市町村が防災対策として警戒避難体制を整備する際の資料として活用する。
 3.土地開発や住宅建築,住宅地区の取得などに際して,自主的な防災対策に活用する。

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Q2
私の家は,土砂災害のおそれがある箇所に含まれています。どうすればよろしいですか。
 土砂災害のおそれがある箇所は,土石流やがけ崩れなどの土砂災害の危険がおよぶおそれのある箇所です。大雨などで,土砂災害が発生するおそれのあるときは,事前に安全な場所へ避難してください。
 警戒や避難については,お住まいの市町におたずねください。
 広島県防災 Webでも,気象や雨量の状況をリアルタイムで提供しております。日頃の備えと早めの避難をお願いします。

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Q3
私の家は,土砂災害のおそれがある箇所に含まれていますが,上流に砂防えん堤が施工されたので, 土砂災害が発生しても安全と考えてよろしいですか。
 1.えん堤などの土砂災害防止施設は,想定される土砂災害に対して人命,財産などを守るために設置するものです。
 2.県内には多くの土石流危険渓流があり,渓流によっては複数の施設が必要であるが,当面1基だけとか暫定的な整備となることもあります。また,想定以上の土砂災害が発生することもあり,安全とは言い切れません。危険だと感じたら安全な場所に早めに避難するよう心がけてください。

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Q4
私の家は,土砂災害危険箇所図では,土砂災害のおそれがある箇所より,やや下手にあります。 私の家は安全と考えてよろしいでしょうか。

Q5
以前,私の家の裏山で,土石流災害が発生しましたが私の家まで,土砂が到達しませんでした。しかし,土砂災害危険箇所図では,土砂災害のおそれがある箇所に私の家が含まれています。どうしてでしょうか。
 土砂災害のおそれがある箇所は,過去の土砂災害の実績等から得られた知見を基に調査方法を決め,被害のおそれのある箇所として設定したものです。したがって,土砂災害が発生した場合,この範囲を超えて被害がおよぶ場合や,この範囲より狭い範囲で被害がおさまる場合もあります。

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Q6
私の家は,土砂災害のおそれがある箇所に含まれています。危険な箇所なので,すぐに土砂災害防止施設を整備して頂きたいのですが。
 県内には,3万箇所余りの土砂災害危険箇所があります。現在,土砂災害防止施設の整備を進めておりますが,予算的な制約から全ての危険箇所に対して早急に土砂災害防止施設を整備することができない状況です。
 このため,皆様に土砂災害危険箇所図をお知らせし土砂災害から県民の生命を守るために,このシステムを構築しました。

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Q7
いったいどのくらいの雨になったら,避難すればよいですか。
 1.広島県では,平成19年9月から広島地方気象台と共同して,土砂災害の危険性が高まったときに「土砂災害警戒情報」を発表しています。土砂災害警戒情報が発表されたら,気象や雨量,土砂災害危険箇所の状況に注意し,早めに避難してください。
 2.土砂災害警戒情報が発表していなくても市町や消防団から避難などの指示があれば,これにしたがってください。避難場所については,お住まいの市町におたずねください。
 3.広島県防災 Webでも,気象や雨量の状況をリアルタイムで提供していますのでご覧ください。

 気象庁土砂災害警戒情報
 広島県土砂災害危険度情報 (パソコン、携帯電話共通)
 広島県防災Web

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Q8
土砂災害防止法とどのような関係がありますか。
 土砂災害危険箇所図は,土砂災害防止法に基づくものではなく,この図で表示されている土砂災害危険箇所に同法に基づく義務や規制はありません。
 土砂災害防止法とは,土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため,土砂災害のおそれがある区域についての危険の周知,警戒避難体制の整備,住宅などの新規立地の抑制,既存住宅の移転促進などのソフト対策を推進しようとするものです。

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Q9
私の家は,以前は土砂災害のおそれがある箇所に含まれていませんでしたが,この土砂災害危険箇所図では含まれています。どうしてですか。

Q10
土砂災害危険箇所は以前に比べ大幅に増加していますがなぜですか。
 第一に,これまでの調査では,人家5戸以上(人家5戸未満でも公共施設がある場合を含む)に被害が生じる箇所について調査していました。今回公開した土砂災害危険箇所図では,人家がある箇所(人家5戸未満でも公共施設がある場合を含む)又は,今後人家が立地する可能性の高い箇所について調査しています。
 第二に調査精度の向上が考えられます。土砂災害危険箇所を1/25,000地形図から1/10,000地形図へ転記する段階で,新たな危険箇所が抽出されたり,その範囲が見直しされています。
 今回公開している土砂災害危険箇所は平成11年度に国土交通省(旧建設省)の指導のもとに調査した結果です。

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Q11
土砂災害危険箇所図の印刷物はありませんか。
 皆様へ提供できる印刷物は作成していませんが,土砂災害危険箇所図の印刷物は,市町へ配布していますので,お住まいの市町へお問合せください。

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Q12
土砂災害危険箇所図の著作権は誰にありますか。
 土砂災害危険箇所図は,広島県がGISにより地図データを電子化したものです。これらの情報の著作権の所在は以下のとおりです。
 ・土砂災害危険箇所の位置を現すデータの著作権は,広島県にあります。
 ・背景に表示されている行政界や地形図の著作権は,地図を作成した各機関(国土地理院,広島県,市町など)にあります。詳細は,土砂災害危険箇所図の出典を参照ください。

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Q13
大雨時など避難が必要になったときは,どこへ避難すればよろしいでしょうか。
 土砂災害から身を守るためには,「安全な場所への早めの避難」がもっとも大切です。大雨のときは,土砂災害以外に,河川の増水などにも注意し,土砂災害のおそれがある箇所の範囲外へ避難してください。
 避難場所については,お住まいの市町におたずねください。

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Q14
県や市町が開発を許可した造成団地に住んでおります。私の家は,土砂災害による被害のおそれのある箇所に含まれています。なぜこのような造成が許可されたのですか。
 近年の土砂災害においては,開発許可された区域外からのもらい災害によって被害をうけている事例がみられます。このような災害に対応するため,土砂災害防止法が制定されました。土砂災害防止法については,「土砂災害防止法」をご覧ください。

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Q15
土砂災害危険箇所図で使用されている地図は,古い地図が使用されていて,今の状態と違うところがあります。
 地図の作成には,多くの費用と時間が必要となるため,国土地理院や県,市町村が作成した地図を借用し使用しています。現在入手できる範囲で最新の地図を使用するよう努力しておりますが,ところによっては,古い地図のため,現在の地形と異なる場合があります。

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Q16
インターネットで公開されている土砂災害警戒区域・特別警戒区域図との違いは。
 1.現在公表している土砂災害危険箇所図は,県民のみなさんが身近にある「土砂災害のおそれがある箇所」を確認し,土砂災害への備えや警戒避難に役立てていただくために公表しているもので,これには法的規制はなく,土砂災害防止法に基づく区域ではありません。
 2.土砂災害警戒区域・特別警戒区域図で公表している警戒区域等は,土砂災害危険箇所を基礎調査した後,法令に定める手続きに従い警戒区域等に指定しています。基礎調査は,現地測量を実施したり土石の到達範囲を計算し算出するなど詳細な調査を行っています。広島県では,基礎調査が完了後,法令に基づく手続きが整った地区から順次警戒区域等に指定しております。
 3.土砂災害危険箇所調査では1/25,000地形図で土砂災害のおそれがある箇所を把握しているのに対して,基礎調査では現地測量を実施し,1/2,500の地形図で土砂災害のおそれがある箇所等を把握しているなど,調査の精度に違いがあります。従って,土砂災害危険箇所図で示した土砂災害のおそれがある箇所と,土砂災害警戒区域・特別警戒区域図で示した土砂災害警戒区域等の範囲は異なります。

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Q17
もともと土砂災害危険箇所である場所が土砂災害警戒区域等に指定されなかったのはなぜですか。
 土砂災害危険箇所を調査した時期と基礎調査を行った時期が異なるため,地形や土地利用状況が変化していたり,
 保全対象(住宅,要配慮者利用施設等)がなくなっていることから指定されなかったと考えられます。

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Q18
土砂災害警戒区域等の指定が終わったあとの土砂災害危険箇所図の取り扱いは。
 土砂災害危険箇所図については,今後,広島県内全ての土砂災害防止法に基づく基礎調査が済み,全ての区域の指定が済んだのちに,
 当サイトから消去する方向で検討しております。

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