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避難所は広島県が市町へ照会し,平成29年3月時点のものを本サイトへ掲載しています。最新の避難所については,お住まいの市役所・町役場へお問合せください。
雪崩災害のおそれがある地域(注)において,傾斜度15°かつ高さ10m以上の斜面で,雪崩により人家や公共施設に被害を生じるおそれのある箇所を雪崩危険箇所といいます。
(注)
雪崩災害のおそれがある地域は,豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項に基づく豪雪地帯市町村としています。(対象地域:廿日市市の一部,安芸太田町の一部,北広島町,安芸高田市の一部,三次市の一部,庄原市の一部)。