よくある質問



対策工事との関連



Q-30
警戒区域等に指定されると対策工事が優先的に実施されますか。

1.砂防設備・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり防止施設はそれぞれの事業の根拠となる三つの法律(砂防法,急傾斜地法,地すべり等防止法)に基づいて整備されています。一方,警戒区域等を指定する根拠となる土砂災害防止法は,法的側面からはこれらの三法とは連動していません。

2.事業実施については採択基準があり,警戒区域等の指定要件とは必ずしも一致していません。したがって,警戒区域等に指定されても事業が優先的に実施されるとは限りません。

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Q-31
私の家は警戒区域等の中に建っていることが分かりました。危険なのですぐに対策工事をお願いしたいのですが。

1.県内には約32,000箇所の危険箇所があります。現在,このような箇所で対策工事を進めていますが,全ての危険箇所に対して短期間に整備を完了できないのが実状です。

2.このため,対策工事とは切り離し,ソフト対策として「警戒区域等」を指定し,警戒避難体制の整備を図るなど,土砂災害から国民の生命を守るため土砂災害防止法が制定されました。土砂災害防止のために,日頃から備えを心がけて,降雨時には早めの避難をお願いします。

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Q-32
今後の対策工事の進め方は,土砂災害防止法の施行にともない変化がありますか。

1.対策工事は,これまでどおり中長期計画などに基づき,「過去に災害が発生した箇所」,「荒廃の進んでいる箇所」,「避難路など重要な保全対象を含む箇所」などを計画的に実施します。

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Q-33
上流にえん堤が施工された場合は,土砂災害が発生しても安全と考えてよいですか。

1.えん堤などの土砂災害防止施設は,想定される土砂災害に対して人命,財産などを守るために設置するものです。

2.県内には多くの土石流危険渓流があり,渓流によっては複数の施設が必要であるが,当面1基だけとか暫定的な整備となることもあります。また,想定以上の土砂災害が発生することもあり,安全とは言い切れません。大雨時には,気象情報に留意して,安全な場所に早めに避難するよう心がけてください。