よくある質問



建築物の構造規制



Q-25
特別警戒区域内での建築物の構造規制はどんなものですか。

1.特別警戒区域内では,想定される衝撃に耐えられるよう居室を有する建築物の構造が規制されます。(土砂法第24条)

2.居室を有する建築物の新築,増築,改築には,建築確認が必要です。(土砂法第25条)

3.構造規制の基準や手続きは,もよりの市役所,建設事務所建築課にお問い合わせください。

▲ページのトップへ

Q-26
特別警戒区域では,どんな建物を建てたらよいのですか。また,その場合の手続はどうなりますか。

1.特別警戒区域内における居室を有する建築物については,建築基準法が適用され,建築確認が必要になります。(土砂法第24条,25条,建築基準法第6条)

2. 特別警戒区域内における居室を有する建築物は想定される衝撃に対して安全なものになるようにしなければなりません。(土砂法第24条,建築基準法第20条)

3.概要は,建築物の構造規制をご覧ください。また,詳細は,もよりの市町役場,建設事務所建築課にお問い合せください。