よくある質問



特定開発行為に対する許可制



Q-21
特定開発行為許可の審査手続きと審査基準とはどんなものですか。

1.特別警戒区域では,住宅宅地分譲や要配慮者利用施設建築のための開発行為(特定開発行為)を行う場合には事前に県知事の許可が必要です。

2.審査の技術的基準や特定開発行為許可の審査手続きは,もよりの市町,建設事務所(支所)にお問い合わせください。概要は,特定開発行為の許可制をご覧ください。

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Q-22
開発許可を受けて現在造成中の団地が,特別警戒区域に指定されたらどうなりますか。

1.土砂災害防止法第14条で,特別警戒区域の指定時点で既に開発行為に着手している場合の手続きが定められており,開発行為に着手されている方は,その指定の日から起算して21日以内に県知事に届出をしていただくことになります。

2.この届出があった場合,土砂災害を防止するために必要があると認めるとき,知事は助言または勧告をすることができるようになっています。

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Q-23
特別警戒区域に指定されるまでに,開発などの規制・指導はありますか。

1.特別警戒区域に指定されるまでは,開発行為や建築される建物などには,土砂災害防止法による法的な規制はありません。

2.インターネットなどで土砂災害危険箇所については,情報公開していますのでご覧ください。これにより,住民のみなさんが住宅や宅地購入時などにも土砂災害の危険性について認識をもっていただきたいと考えています。

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Q-24
特別警戒区域内の特定開発行為の許可申請窓口はどこですか。

1.特定開発行為許可申請の窓口は市町になります。審査事務手続きは,県の建設事務所(支所)で行います(面積規模により建設事務所(支所)経由本庁)。概要は,特定開発行為の許可制をご覧ください。