よくある質問



警戒区域等指定のための調査



Q-5
基礎調査の対象箇所は,どのように選定されたのですか。

1.基礎調査の対象は土砂災害危険箇所(「土石流危険渓流」,「急傾斜地崩壊危険箇所」,「地すべり危険箇所」)をもとに,現地調査などを踏まえ選定します。

2.土砂災害危険箇所は平成11年度に国土交通省(旧建設省)の指導のもとに調査した結果です。土砂災害危険箇所は,インターネットで公開しています。

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Q-6
警戒区域等の設定に用いられている計算方法などの根拠について教えてください。

1.警戒区域等の設定で使用する計算方法は,土砂災害防止法施行令で定められています。詳細はこちらをご覧ください。土砂災害防止法(国土交通省へのリンク)

2.より詳しいことを知りたい場合は,県庁土砂法指定推進担当またはもよりの建設事務所(支所)にお問い合わせください。

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Q-7
以前,家の裏山でがけ崩れ(土石流)が発生しましたが,私の家まで到達しませんでした。しかし,警戒区域に指定されました。どうしてですか。

Q-8
警戒区域等以外の区域は安全と考えてよいですか。

1.警戒区域等は,過去の土砂災害の実情などから得られた知見をもとに,被害のおそれがある範囲を設定したものです。したがって,今後実際に土砂災害が発生した場合,この範囲を超えて被害がおよぶ場合や逆にこれより狭い範囲で被害がおさまる場合もあります。

2.警戒区域等の設定手法については,技術的に予知,予測が可能である表層崩壊による土砂災害を想定しています。しかし,深層崩壊などの現象が生じた場合は設定された範囲以外にも被害がおよぶことも考えられます。

3.また,基礎調査は,現地の自然条件や社会条件が変化することを考慮して概ね5年毎に見直すことになっています。そのため,現在は警戒区域等に指定されていなくても,今後の調査で指定される可能性があります。

4.警戒区域等への指定の有無は,土砂災害の発生危険度を示すものではありません。したがって,警戒区域等に指定されていないことをもって,指定された区域より安全であるとはいえません。