■特定開発行為許可制度の対象

(1)住宅宅地分譲などを目的とした開発行為(都市計画法に基づく開発行為)

 建築物の建築または特定工作物の建設に供する目的で行う土地の区画形質の変更が対象となります(都市計画法第4条12項)。


(2)開発行為の単位

 利用目的,物理的位置,時期的関係などからみて一体不可分で一連のものと認められる場合は,工区設定などにより工事が数回に分かれて行われる場合でも,一体的な開発行為と見なします。


(3)制限用途(社会福祉施設,学校及び医療施設といった要配慮者利用施設)

 制限用途とは,予定建築物の用途で,住宅(自己の居住用は除く)ならびに高齢者,障害者,乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設,学校および医療提供施設をいいます。

 社会福祉施設,学校および医療提供施設は,以下が対象となります。

・老人福祉施設(老人介護支援センターを除く),有料老人ホーム,身体障害者更正援護施設,知的障害者援護施設,精神障害者社会復帰施設,保護施設(医療保護施設および宿所提供施設を除く),児童福祉施設(児童自立支援施設を除く),母子福祉施設,母子健康センターその他これらに類する施設

・盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園

・病院,診療所および助産所

 また,用途が確定していない場合は,全て特定開発行為の許可申請が必要です。


(4)規制対象の判断基準

 開発区域が特別警戒区域の内外にわたる場合において,特別警戒区域外の予定建築物は,原則適用外となります。

・建築物が特別警戒区域外にのみ計画されている場合,対象となりません。

・一団の土地の区域内で,制限用途に該当する建築物が特別警戒区域外に,制限用途に該当しない建築物が特別警戒区域内に建築される場合,対象となりません。

・制限用途の建築物が複数建築される場合,1つの建築物でも特別警戒区域内に立地する場合は,特定開発行為に該当します。

・制限用途の1つ建築物が特別警戒区域内外にわたる場合は,構造上分離されていても,特定開発行為に該当します。


(5)適用除外

 「非常災害のために必要な応急処置として行う行為」や「仮設建築物を設置するための開発行為」など,国民の生命および身体を土砂災害から保護するという特定開発行為許可制度の趣旨に反しないものは,特定開発行為の許可は不要です。

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